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住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんなどにかんするほうりつ)とは住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負 請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律である(1条)。地方公社は住宅の積立分譲のほか、住宅及び宅地ならびに関連施設の建設または造成、賃貸その他の管理及び譲渡などをおこなう(一般分譲住宅、賃貸住宅、利便施設等)。ポラス 地方住宅供給公社(ちほうじゅうたくきょうきゅこうしゃ)は、住宅の積立分譲をおこなう特殊法人。鉄筋コンクリート造の集合住宅が建ち並んでいる姿が一般的であるが、一戸建ての住宅が建ち並んでいる地域でも○○団地と称していることがある。住宅という高額商品のためか、部屋に上がると住宅メーカー営業マンの売込みなどが激しく、じっくりと住宅を見る余裕はないといわれる。住宅及び宅地ならびに関連施設の建設または造成、賃貸その他の管理及び譲渡のほか、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、市街地再開発事業、新都市基盤整備事業及び住宅街区整備事業などの施行、都市公園における公園施設の設置及び管理などをおこなった。
# by pouj0asda1489 | 2010-06-11 10:58

by pouj0asda1489